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不動産の競売
競売とは、住宅ローンの返済いが出来なくなり、3ヶ月~6ヶ月延滞が続くと、債権者である銀行・金融機関、またはローン保証会社が、一括弁済(返済)を請求することになります。
もちろん、一括で払うことは出来ないので、その後、抵当権にしたがって、担保の不動産を差押えする事になります。そして、債権者は、物件の所在を管轄する裁判所に不動産競売の申立てを行います。 これを競売といいます。
抵当権とは
お金を貸す方(銀行など金融機関)としては、お金が返ってこなくなったときの為に保証(抵当)が必要です。 そのため、抵当権設定契約を行います。
また、抵当のことを担保とも言います。
担保不動産競売開始決定通知
いわゆる、競売通知のことです。
この競売申立通知が届いて、何も行動を起こさない場合には約10ヶ月後には新しい持ち主が決まって、マイホームから立ち退きということになります。
不動産競売の申立てが適法に行われていると認められると、執行裁判所は不動産執行を始める旨及び目的の不動産を差押さえる旨を宣言する開始決定を行います。
競売開始決定がされると、裁判所の書記官が管轄法務局に対して目的不動産の登記簿に「差押」の登記をするように嘱託をし、債務者、所有者及び債権者に競売開始決定正本を送達します。 これが担保不動産競売開始決定通知とよばれるものです。
競売になってしまうと
競売になると裁判所が発行する公告や、いわゆる競売3点セットにより不動産が競売となったことや、物件の内容などが一般に拡く周知されることになります。
競売3点セットの物件概要書には裁判所の執行官が鑑定した際に撮影した室内の写真も掲載されます。
また裁判所が公開する競売のデータベース「Bit」や不動産ポータルサイトの「at Home」および企業または個人の主催する競売情報サイトなど多数のメディアに情報が掲載され、誰でも閲覧可能な状態になります。
対象物件の落札を検討している不動産会社が、居住者の人柄などを調査するために周辺への聞き込みを行う、競売となったことを周知するチラシを配布するとは十分に考えられます。
任意売却という方法が有ります!
任意売却とはのページを参照してください。
任意売却の場合は、通常の不動産売買と同じように幅広く販売活動を行いますが、住宅ローン支払が困難な為といった売却の理由についてはご近所・周囲に知られることはありません。
任意売却を勧める理由は他にもございます。
競売となった場合、任意売却に比べ低価格で落札されるケースがほとんどですので残債が多く発生してしまいます。 また、競売手続きをスタートしてから落札されるまで半年~1年程度時間がかかることもあります。
時間がかかるということは、金利14%の遅延損害金が雪だるま式に加算されて行きます。
任意売却をご依頼頂きますと、銀行等との交渉は私たちが窓口となりますので、ご依頼人様の煩わしさが解消されることになります。
また、競売後に残る返済しきれない住宅ローンの返済額・返済条件などの話し合いが有ります。 任意売却の場合は、私たちが金融機関との交渉を行います。 その交渉は、金融機関と私たちの2者で行うのではなく、 私たちがご依頼人様に事細やかにお伺いを立てながらの交渉となります。 例えば、返済額がいくら位なら生活に支障がでないか等々です。
債権者も任意売却を望んでいます
住宅ローンの滞納が始まり徐々に競売の影がチラ付いて来ると、金融機関/債権者は、貴方を呼び出して任意売却を進めてくることが一般的です。
私たちは、住宅ローンの滞納者にとって競売よりも任意売却の方がメリットが多いことを解説してきました。 しかし、債権者はなぜ任意売却を勧めてくるのでしょうか。
それは任意売却は債権者にとっても競売よりメリットが大きく有る売却方法だからです。
競売を申し立てるためには債権者は裁判所に対して予納金約100万円を収める必要があり、また売却までにも時間がかかるため債権回収も遅れることになります。
しかし任意売却であれば通常の不動産売買と変わらず販売するので、売却までの時間も競売と比較して短期間のうちに処理することが可能となります。
また市場相場に近い価格で売却できることで回収できる額が増加する、競売では無配当だった債権者にも弁済の一部を受けるといった金銭面でもメリットがあります。
このような理由で、債権者も競売よりも任意売却での処理を望むのです。
競売予告通知
住宅金融支援機構の場合には、競売というキビシイ措置の前に、競売予告通知という知らせをくれます。 言ってみれば、これは最後の最後のチャンスです。 ここで、お金が用意できなければ流れは一気に競売へと向かいます。
千葉県任意売却センター
弊社は、密なるサービスをモットーに営業をいたしております。 その関係で、千葉県と千葉県に隣接するエリア限定での相談の受け付けとさせて頂いております。
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