競売のデメリット
競売のデメリットは、任意売却に比べてす。
このサイトで説明させていただいている競売のデメリットは、これから競売で物件を落札を考えている方々向けではありません!
競売にかけられてしまう方々、競売を申し立てられてしまわれた方々へ向けての競売のデメリットの説明です!
競売のデメリット
競売は債務者と債権者の両方にデメリットが有ります。
- 債務者側
- 競売となったことが知られてしまう
- 通常、相場よりも安く落札されるため債務が多く残る
- 債権者と残債務の相談が全く出来ない
- 落札者に主導権があるので退去期限の猶予がない
- 遅延損害金などの余計な金利が加算される
- 精神的なプレッシャーが半端ではない
- 債権者側
- 競売を申立てる為に費用が必要
- 競売申立してから落札までに時間がかかる
- 手続きなどの手間と時間を取られる
- 順位によっては無配当の債権者もある
銀行・金融機関は任意売却を望んでいます
住宅ローンの滞納が始まり徐々に競売の影がチラ付いて来ると、金融機関/債権者は、貴方を呼び出して任意売却を勧めて来ることが一般的です。
なぜ、債権者は任意売却を勧めてくるのでしょうか?
それは任意売却は債権者にとっても競売よりメリットが大きく有る売却方法だからです。
競売を申し立てるためには債権者は裁判所に対して予納金約100万円を収める必要があり、また売却までにも時間がかかるため債権回収も遅れることになります。
しかし任意売却であれば通常の不動産売買と変わらず販売するので、売却までの時間も競売と比較して短期間のうちに処理することが可能となります。
また市場相場に近い価格で売却できることで回収できる額が増加する、競売では無配当だった債権者にも弁済の一部を受けるといった金銭面でもメリットがあります。
このような理由で、債権者も競売よりも任意売却での処理を望むのです。
競売の方が長く住んでいることが出来ます
任意売却でマイホームを処分して行くより、競売で処分した方が、より永く住んでいることが出来ます。
競売の申立の通知を受け取ってから約10ヶ月間はマイホームに住み続けることが出来ます。 それも、その間、一銭も払わずに住み続けることが出来ます。
ですが、世の中そんなには甘く無いのです。
競売で落札された後に返済仕切れない住宅ローンが残ります。 この残ったローンは返済をし続けなければならないのです。 それも、約10ヶ月以上支払わなかったローン分に約14%のペナルティの遅延損害金が加算されての請求となります。
しばしば頂くご相談の中に、競売後数ヶ月経ってから自己破産をしたいのですが弁護士さんを紹介してくださいというものが有ります。 自己破産を決意した理由は、月々の返済が不可能だかです。
弁護士さんを使っての自己破産っていくら位の費用がかかると思いますか? 約30万円~50万円です。 これがご夫婦だと倍の60万円~100万円ですよ。
任意売却をご提案いたします
任意売却とはのページを参照してください。
任意売却の場合は、通常の不動産売買と同じように幅広く販売活動を行いますが、住宅ローン支払が困難な為といった売却の理由についてはご近所・周囲に知られることはありません。
任意売却を勧める理由は他にもございます。
競売となった場合、任意売却に比べ低価格で落札されるケースがほとんどですので残債が多く発生してしまいます。 また、競売手続きをスタートしてから落札されるまで半年~1年程度時間がかかることもあります。
時間がかかるということは、金利14%の遅延損害金が雪だるま式に加算されて行きます。
任意売却をご依頼頂きますと、銀行等との交渉は私たちが窓口となりますので、ご依頼人様の煩わしさが解消されることになります。
また、競売後に残る返済しきれない住宅ローンの返済額・返済条件などの話し合いが有ります。 任意売却の場合は、私たちが金融機関との交渉を行います。 その交渉は、金融機関と私たちの2者で行うのではなく、 私たちがご依頼人様に事細やかにお伺いを立てながらの交渉となります。 例えば、返済額がいくら位なら生活に支障がでないか等々です。
競売の通知を受け取ってしまったら
先ずは、当社のコンサルティングを受けてみてください。
費用は一切かかりませんので!
弁護士に相談したくとも高額な費用を必要とするケースが多く、解最低の換金手段でしかない「競売」で解決されてしまうのは悲惨過ぎます。
私共は何とか皆様方のお役に立てることがないだろうかと考え、債務者の方々の救済支援業務といたしまして「競売」によって不利な売却をされてしまう前に、金融機関においてもある程度ご納得していただける売却金額で売買できますように企画、交渉する業務を行っております。
千葉県任意売却センター
弊社は、密なるサービスをモットーに営業をいたしております。 その関係で、千葉県と千葉県に隣接するエリア限定での相談の受け付けとさせて頂いております。
東京都江戸川区・江東区
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