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期限の利益の喪失とは

期限の利益の喪失(民法137条)

民法136条で決められている "期限の利益"とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、というお金を返済しなければならない方の利益のことです。


そして、期限の利益の喪失とは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることです。


ローンの支払いを毎月何日までと債権者に約束すると、その日が支払いの期限になります。

そして期限がくるまでは返済をする必要はありません。 その間は毎月、定まった額の支払いをしていれば、何の問題も生じません。 これは債務者には非常に有利です。 このため「期限の利益」は債務者側に利しております。


しかし、債務者が破産したり、差押えされたりすると、お金を融資している債権者側にとっては債権を回収できなくなる可能性が高くなり、たとえば分割払いで債務者が他の人に差押えされているのに、ノンビリと次の分割支払期限を決めている日まで待ってから取り立てをするなんていうことになると、取りっぱぐれる可能性が高くなります。 それを防ぐために、こういう事項が起こったら債務者の期限の利益を失効させて、一括で残りの全部のお金を払ってもらうよという条文が入ることになります。


しかしながら、債務者がもうこれ以上ローンの返済が出来なくなった。 家は要らないからと考え、そして任意売却を申し出ても、原則として、期限の利益を失わないとこれに応じないのです。

ところが契約書で決められたある一定期間返済の延滞が生じたとたん、期限の利益のそう失そして代位弁済という手続きに進み、そして残るローンの全額一括請求ですよ。 競売の申し立てを行いますよ・・、となって来ます。 これが「期限の利益喪失」後に行われる手続きです。


期限の利益を失いと代位弁済という通知が来ます

期限の利益の喪失と代位弁済はセットです。


この期限の利益のそう失通知後しばらくしてから、全額の一括返済を要求する通知の代位弁済という通知が届きます。


代位弁済とは、簡単に言うと、他人が本人に替わり、その借金を立て替え払いしてくれる行為です。 当然、立て替え払いですので、今度は銀行に替わり立て替え払いをした人から返済の請求を受けることになります。 借金の先がチャンジしただけです。


ローンの残りを全額一括返済出来るか否かで今後の人生が変わって来ます。


全額を一括で返済出来れば競売にはなりません。
そのお金が用意出来なければ競売となります。



全額一括返済すべきローンの残額がご用意出来ない場合には任意売却をお考えください。 任意売却も競売も、マイホームは失います。 しかし任意売却は競売とは違い屈辱的は精神的なダメージは受けません。


任意売却は、当社が貴方の代理人となって金融機関などとの交渉にあたります。 ご依頼人様にとっての煩わしい訳の分からない内容の通知および交渉を変わって行います。

期限の利益放棄の申出書

住宅金融支援機構のシステムには、期限の利益の喪失する日が来た時点で任意売却をしますと先に願い出ておく "期限の利益放棄の申出書" が有ります。


このシステムを利用すれば約2ヶ月近くの時間を短縮することができます。 住宅金融支援機構を利用していて、尚かつもう、どうやっても駄目だという状況におかれているのなら利用すべき制度です。


期限の利益放棄の申出書に書かれている文章例

私は、住宅金融支援機構(旧・住宅金融公庫)融資(独立行政法人福祉社会医療機構、旧年金資金運用基金融資)について、残元金及び利息・延滞損害金を返済する義務を負っていますが、当該融資の返済を継続していくことが困難となりました。


返済窓口となっている金融機関から返済方法の提案及び説明を受けましたが、返済方法を変更しても今後返済を継続していける見通しがたちません。


つきましては、割賦返済をする期限の利益を後日貴公庫から発せられる催告書の期日を以て放棄し、担保物件を売却することにより貴住宅金融支援機構等の債務を返済することとしましたので、申し出いたします。


遅延損害金

遅延損害金とは、支払が遅れた場合に課せられるペナルティです。
住宅ローンに課せられる遅延損害金は約14%とかなり高額です。


金融機関は、期限の利益喪失約款に該当する事由が発生したとして、最初に支払を遅滞したときから遅延損害金を請求してきます。 従って、住宅ローンが返済出来ないのであれば早々に見切りを付けてマイホームの処分を決断した方が後々のご自身のためにも良いのです。


遅延損害金 = ローン残高 x 0.146 x 遅延日数/365日


期限の利益の喪失通知の文例

当行が貴殿に、平成○○年○○月○○日付の金銭消費貸借契約証書に基づきご融資した貸付金については、後記記載の約定割賦償還金につき当行からの再三の督促にも拘わらず本日までお支払いがありません。


ついては、本書到着次第ただちにお支払い下されたく請求いたします。


なお、万一後記記載の割賦償還金のお支払いが、平成○○年○○月○○日までになかった場合は前記金銭消費貸借契約証書第二条の約旨により同日をもって期限の利益を失い、残債務全額および遅延損害金をお支払いいただくことになりますのでこの旨ご通知申し上げます。


残債務全額のお支払いが無いときには、当行は保証人である「○○○保証株式会社」から代位弁済を受けることになり、代位弁済後は同社が債権者として直接貴殿にご請求し、貴殿は同社にお支払いいただくことになりますのでこの点もご承知おきください。


どのような時に期限の利益を失うのか

一般的な銀行ローン契約における期限の利益喪失の条項例;


毎月の返済が3か月以上滞ったとき(住宅金融支援機構の場合は6ヶ月)。

借入者が破産したとき。

抵当物件につき差し押さえがなされたとき。

虚偽の契約内容で借りた事が判明した場合。

契約内容や信用に著しい変更が生じた場合。


借入者にとって今後のローン返済が困難であると考えられるケースが具体的に契約書に定められています。


「期限の利益を喪失」するケースは、融資契約書(金銭消費貸借契約書)の中の「期限の利益喪失事由」などという条文で具体的に列挙して書かれています。


金利の低い借金を金利の高い借金で返済する愚挙

消費者金融やキャッシングなどでの借入でお支払するようなことは止めてください。


借金の中で住宅ローンの金利が一番低いのです。 その低い借金を返済するのに、遙かに高い金利の借金を繰り返すとどうなるか分かりますよね?


マイホームに見切りを付けて、人生の立て直しの方向に考え方を切り替えた方が良ろしいかと考えます。


任意売却という方法で人生の立て直しのお手伝いが当社になら出来ます。 どんな些細なことでもお悩みがございましたらご相談をください。


連帯保証人の期限の利益の喪失

ローンを組んだ本人が期限の利益を喪失すると、連帯保証人に対して支払督促や訴訟を起こす債権者もいます。


既に債権者が債務名義を取得している場合は期限の利益喪失で直ちに給料差押などの強制執行をされる事もあります。


レアなケースですが、逆に連帯保証人が自己破産や債務整理すると、契約内容に著しい変更が生じたのであり借主本人へ残額一括払いの請求が来る場合もあります。


任意売却を提案いたします

競売という精神的なダメージの強い処理のされかたを選択するよりは、任意売却をお選びください。


どちらを選択しても住まいを失うことにはなります。
しかし任意売却であれば貴方にとっては嫌な交渉ごとは全て当社が行うことになるのです。 例えば、引越費用の交渉がそうです。 住まいを取られた後々の返済仕切れない住宅ローンの返済条件の話し合いがそうです。



千葉県任意売却センター

弊社は、密なるサービスをモットーに営業をいたしております。 その関係で、千葉県と千葉県に隣接するエリア限定での相談の受け付けとさせて頂いております。

東京都江戸川区・江東区

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