任意売却の申出書
住宅金融支援機構での例を上げます。 先ずは、この任意売却申出書を提出しなければなりません。
連帯保証人などを含め全員の署名捺印が必要です
所有者の方の署名押印、また共有者、もしくは連帯保証人が付いているのであれば、その方々全員の記名押印が必要となります。
この申出書が出せるか否かが任意売却の最初の難関なのです。
例えば、不動産の共有者が居る場合の多くが、任意売却の前に既に離婚等されてしまっていて、尚かつ共有者に全く連絡がつかなかったり、連絡は取れるけれども一切の協力を得られなかったり
また、連帯保証人の場合も同じように、共有者の父親が保証人になっていたり。 夫婦の収入合算でローンを組んでいて連帯債務者などになっていたりして、そして離婚や仲たがいがあり売却をするにも 連絡が取れないなど任意売却の入り口の段階でつまずくケースが多々有ります。
住宅金融支援機構での任意売却を申請する場合には書式が手順が決まっております。
金融機関/債権者に全てをお任せする場合
任意売却を扱う業者には大きく分けて2通りあります。
直接、ローン滞納者から依頼を受ける業者
現在、このホームページを観て下さっていて、直接に弊社にご依頼を下さるようなケースです。
この場合、私たちが貴方のエイジェント/代理人となります。 私たちはご依頼人である貴方の利益の為に働きます。
金融機関に業者の選定をお任せした場合
この場合の業者さんは、貴方がご依頼人では無く、金融機関が依頼人となります。 当然、業者は依頼人の利益の為に働くことになりますから、貴方の利益よりも金融機関の利益のために働く事になります。
住宅金融支援機構・金融機関から仕事をもらっている業者さん
インターネット上でお見かけする任意売却の業者さんの中には、住宅金融支援機構さんとか大手金融機関さんから任意売却の仕事の依頼をしばしば受けていると公言してはばからない会社さんもおります。
と、言うことは、日頃、仕事の依頼を受けているので、どうしても住宅金融支援機構さんの方の顔を見ての仕事となってしまいます。 したがって、この様な位置にいる業者さんは、お引越代の微妙額のなせめぎ合い/交渉に弱いということです。
任意売却に必要な書類(コピーでも可です)
- 物件の権利書(登記済み証)
- 土地、建物の評価証明書
- 固定資産税、都市計画税の納付書
- 印鑑証明書(原本)
- マンションの場合は管理会社の連絡先
- 物件の売買契約書・重要事項説明書
- 物件購入時のパンフレット(間取図等)
- 物件の写真(外観写真3~3枚程度、各居室、キッチン、バスルーム、トイレ、ベランダ、等々)
千葉県任意売却センター
弊社は、密なるサービスをモットーに営業をいたしております。 その関係で、千葉県と千葉県に隣接するエリア限定での相談の受け付けとさせて頂いております。
東京都江戸川区・江東区
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