差押え
差し押さえとは、債権者の権利の実現のために、国が債務者に、財産(不動産、動産、債権)の処分を禁止することをいう。 原則として強制執行(競売や強制管理)に入る前段階の措置として行われる。
簡単に言ってしまうと、差押とは、お金を貸した人が、「借金を返してくれないから、この不動産を競売にかけて、その代金をもらいます。」ということを登記簿に登記しているとお考えください。 そして、これ以降、勝手に差し押さえられた財産を処分することが出来なくなります。
仮差押え
金銭の債権を持つ人が、将来、競売などの強制執行が出来なくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的(一時的)に押さえておく手続きのことです。
債務者が売却したり不動産を名義変更などしたりして財産が失われないように現状を維持しておく目的のための処置。
仮差押の対象が不動産の場合は、登記簿に記入され、勝手に処分することは制限されます。 ただし、仮差押の目的物を売却することは法的には可能です。 しかし、その物件の購入者は、後に本執行を受けた時に、不動産が競売されて所有権を失うことになります。
仮差押は本差押と同様に不動産、動産、預金口座、債権、有価証券、等々が対象となります。 場合によっては給料を仮差押する債権者もあるようです。
仮差押えをする目的
債権者への返済を滞納した場合、期限の利益喪失の約款により一括請求されます。 更に延滞した場合は支払督促や訴訟によるのが通例です。
支払督促や訴訟は債務名義の取得が目的であり債務名義があれば債権者は本差押が可能となります。
しかし支払督促や訴訟は判決が出るまでに長時間を費やす事が多く、特に双方の主張が対立する裁判では確定判決まで数年を要する場合も有ります。
しかし、その間に債務者が財産の名義変更や売却処分等、隠蔽工作をすれば債権者が債務名義である判決文を入手した時点に取れる財産が何も無い事態になりかねません。
そのような事態を避けるには、あらかじめ価値ある不動産などの財産を仮差押する事で財産の処分や隠蔽を防止できます。 仮差押により財産の保全確保した後で訴訟を提訴する事により確実に回収する事が出来るのことになります。
仮差押は其の性質上、債務者に気付かれないよう財産調査など隠密理に行われ突然裁判所から通達されるのが一般的です
債務名義
債務名義とは、ある請求権(債権)について強制執行できると裁判所が認めたことを証明する文書のことです。
そして、債権者が債務者の不動産、物品、給料などを差押える強制執行には、この債務名義が必ず必要となります。
主な債務名義としては次のモノが上げられます。
・確定判決
・仮執行宣言付判決(債務者が控訴しまだ確定していないけど債権者の
ためにとりあえず執行できるようにしたのが仮執行宣言付判決です)
・和解調書
・調停調書
・仮執行宣言付支払督促
・公正証書(請求内容が金銭、代替物、有価証券で執行認諾文言があ
る公正証書に限る)
任意売却という不動産の処分方法が有ります
仮差押え、差押えの通知が届いている方、その差押えを取り下げてもらうには債権者の要求する金銭的条件を呑まなければなりません。
まとまったお金が調達出来る見込みがなければ任意売却という方法で、その問題の不動産を売却してはいかがでしょうか?
このままの流れでは競売へと進んでしまいます。 競売でも任意売却でも不動産を失うことにはなりますが、競売が終わった後、任意売却が終わった後を考えると、任意売却で終わった方が断然有利です。
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