SiteTop > 任意売却・競売の用語集 > 引渡命令の執行
引渡命令の執行とは
強制立ち退きを実行することです。
競売で落札されてしまったにも係わらず、『ああだこうだ』とダダをこねて、その不動産から立ち退こうとしない不法占拠者に対し、裁判所が立ち退きを行うことです。 これは民事執行法83条に明記されております。
引渡命令が発令された後、強制執行のタイミング
引渡命令が発令されたら、裁判所が職権で、相手方(占有者)に引渡命令正本を送達します。
相手方に送達されてから1週間の不服申立期間を経過するまでに相手方から執行抗告という不服申立がされなければ、その命令が確定し、強制執行できる段階に至ったといえます。
しかし、すぐにその強制執行の申立てをすることができる訳ではありません。
その前に、当庁執行係(競売係)で2つの申立てをする必要があります。
その1つは、申立人に送られている引渡命令正本に執行文を付ける申立て-執行文付与の申立て(申立手数料は1件300円)です。 執行文を付与することは執行力が現に存在することを意味します。
もう1つは、「相手方に引渡命令正本が送達できたことを証明してください。」との申立て-送達証明申請(申立手数料は証明する事項が1つにつき150円)です。
そして、それらの書類を執行官室に持参し、相手方(占有者)に対する引渡の強制執行の申立てをすることになります。
引渡命令の申立てから実際に引渡の強制執行をするまの時間
不動産競売事件が平成8年9月1日(※)以降に申立てられている場合、相手方が事件の記録上買受人に対抗できる権原を有しないことが明らかであれば、引渡命令の申立日から数日で引渡命令が発令されます。
※平成8年9月1日は、引渡命令についての改正法が施行された日です。
引渡の強制執行にかかる費用
引渡命令発令後、この強制執行をするには費用(例えば、家財道具を不動産から搬出したり、保管にかかる費用など)が別途必要になります。 この費用は定額ではなく、動産類(家財道具など)の数や大きさなどによって異なります。 事案によっては数十万円かかることもあります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
債権 | 債権者 | 債務者 |
債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
属性 |
た行 任意売却/競売用語
代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
特別売却 | 督促状 |
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