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錯誤 - 民法第95条
錯誤無効 - 契約の内容の重要な部分について、錯誤(勘違い)が有り、勘違いだと分かれば、常識的に考えて契約しないようなときは、その契約は無効となります。 ただし、著しく注意を欠いたような錯誤をしたものに重大な過失が認められるときは無効を主張できません。
過去に錯誤無効が認められた例
海外旅行に安く行ける会員にならないかと勧誘されて契約したが、実際は英会話教材がメインの契約だったケース。
教材セットの販売で、市販されていない教師用指導書に準拠しているとのウソの説明により、教師用指導書と勘違いして契約したケース。
不動産売買で、近隣の相場より遙かに安い金額を提示され、この金額より高くは売れないなどと言い含められて契約をした場合には契約の破棄ができたケース等々。
錯誤は本来、内心的効果意思を欠く意思表示であるから、錯誤にもとづいて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤にもとづく法律行為を無効とするのが原則である。しかしそれでは表意者の意思表示を信頼した相手方の保護に欠ける結果となるので問題である。 そこで民法第95条では次の方法により表意者保護と相手方保護の調整を図っている。
1:法律行為の要素に関して錯誤があったとき 意思表示は法律行為の要素に錯誤があった場合に無効とする(民法第95条)。 法律行為の要素とは「意思表示の内容の主要な部分であり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかっただろうと認められるような部分」のことである。 このような重要な部分について錯誤があれば、表意者を保護しようという趣旨である。
2:表意者に重大な過失があったとき 表意者に重大な過失があったときは、表意者が自ら無効を主張することができない(民法第95条但書)。 これは表意者が少し注意すれば、要素に関する錯誤を回避できた場合には、その表意者は保護に値しないので、無効の主張ができないものとするという意味である。 なお、表意者に重大な過失があった場合でも、相手方が錯誤を知っていた場合には、相手方を保護する必要はないので、表意者から無効を主張することが可能となる(判例)。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
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債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
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短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
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特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
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