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特別送達とは
裁判所が『支払督促』や『少額訴訟の呼出状』などを送る場合に利用する特別な郵送方法で、原則として郵便職員が名宛人に手渡します。 その際には『郵便送達報告書』に受取人の署名または押印が必要です。これは郵便法と民事訴訟法に則ったもので、一般の人が出すことはできません。
特別送達は、他の郵便物とは違って、原則受け取りが拒否できないことになっていることが大きな特徴です。 必ず書留郵便として配達されるので、自宅の郵便受けに配達されることはありません。 捺印や署名が受け取り時に必要です。 借りに受け取りが拒否出来た場合には、その場に当該郵便物を差し置くことにより、民事訴訟との関係では送達がされたものとみなされるます(差置送達、民事訴訟法106条3項)。
この特別送達とは、裁判あるいは公正取引委員会や特許の審判など、公的機関の文書の送達だけに使われる書留郵便物です。 個人や民間会社は、弁護士資格がある人でも、法務大臣許可を受けた債権回収会社でも、特別送達を差し出すことはできません。
もし、本当に裁判所からの文書が本当に特別送達で届いたときには、その請求の内容をみて心当たりがなければ、その文書で裁判所が指定した方法で、必ず対抗措置を取ること! 対抗しないと、根拠のない請求であっても、支払い義務が生じることになります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
債権 | 債権者 | 債務者 |
債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
属性 |
た行 任意売却/競売用語
代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
特別売却 | 督促状 |
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